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グッドイヤーグローバル労働組合ネットワーク規則

12 April, 2007(2007年3月19日ー20日に米国オハヨー州アクロンにて開催された当該ネットワーク会議にて修正)

前文
                                                                          グローバル化の時代にあって、今、ますますエスカレートしてきた多国籍企業の敵対行為から労働者を守っていくためには、組合が互いに国境を越えて連携する体制を構築することは必然である。世界の多くの諸国において事業を展開し、世界タイヤ産業の有力企業であるグッドイヤータイヤ&ラバー社に雇用されている労働者を組合員に持つ労働組合の場合には、まさにそうである。労働者と彼らの組合が相互に擁護し、前進して行くためには、情報や経験を共有し、互いに共通の目標に向けて団結する必要がある。当該ネットワークは「一人の負傷は私たち皆の負傷である。」という昔の労働運動の格言の真実をここに確認するとともに、私たちの連帯を必要とする他のグッドイヤー労組を支援するため、当該ネットワーク構成労働組合は最大限の支援を供与することをここに誓約するものである。

この使命を遂行するため、ICEMグローバルグッドイヤー労働組合ネットワークの設置をここに誓言する。当該グローバルネットワークは当該ネットワーク構成労働組合を代表してコミュニケーション及び連帯活動を遂行するための手段である。

当該ネットワークは以下を実施する。

A - ネットワークの構成組織

1. グッドイヤーに働く労働者を組織する民主的労働組合はすべて当該ネットワークに参加する資格を持つものとする。当該ネットワークに参加する労働組合に対してはICEMに加盟すること強く奨励する。

B - 運営委員会の構成と任務

2. 当該ネットワークはネットワークの活動を主導する運営委員会を設置する。当該運営委員会は以下の地域を代表する1名の委員で構成される。
a. アフリカ
b. アジア太平洋
c. 欧州
d. 南米及びカリブ海
e. 北米

グッドイヤーが世界の別の地域に事業拡大する場合、運営委員会はそれらの地域に委員会を拡大することができ、またそうするべきである。

3. 運営委員はICEMの加盟費納入義務をきちんと遂行する組合の中から、それぞれの地域がネットワーク会議開催時に選出するものとする。

4. 北米地域を代表する運営委員が当該運営委員会及びネットワークの議長を務めるものとする。

5. 議長は、必要に応じて運営委員会を召集することができるが、少なくとも2年に一度は召集するものとする。会議は、主として、テレコンファレンス(電話回線を使った会議)で行うものとする。

6. 当該運営委員会はICEM書記局が派遣する担当者を特別委員とするものとする。当該特別委員はネットワークの運営及び活動を助勢するものとする。

7. 運営委員の任期は次回のネットワーク会議開催時までとするが、4年以上任期を継続することはできない。

8. 運営委員が空席となった場合、関係地域内のネットワーク構成組織の相互合意により後任を選出されるものとする。

C - 運営委員の義務

9. 運営委員会は当該地域内の他の労働組合と協議し、次回会議までの期間運営委員会の活動について地域内のネットワーク構成組織に報告するとともに、支援活動が必要となった場合には当該地域内の労働組合に支援を働きかけることを誓言するものとする。運営委員は当該地域内のネットワークの活動に参加できるよう、地域内の労働組合を支援するものとする。

10. 運営委員は、また、グッドイヤーの本社経営中枢とグローバルレベルで労働安全衛生問題について即時交渉が可能となった場合、交渉チームの一員となる。

11. 運営委員は当該地域内でネットワークに関連する情報を収集し、当該情報をネットワーク議長に送付するものとする。

D - 情報の収集、配布及び広報

12. グッドイヤーグローバル労働組合ネットワ-クは少なくとも2年に一度ネットワークニュースレターを発行するよう努めるものとする。ネットワーク議長はこのニュースレターの発行に向けて主導的役割を果たすものとする。

13. グッドイヤーグローバル労働組合ネットワークは組合員やその他関係者にネットワークのニュースを伝えるためにオンラインコミュニケーションを含む他の広報手段を検討する。

14. グッドイヤーグローバル労働組合はネットワークニュース及び会議等についてのコミュニケーションを可能にするため、連絡担当者のデータベースを構築するものとする。運営委員会は当該地域内の適任の組合代表者/代議員の連絡先などの情報を収集し、集めた情報をネットワーク議長に送付する形で当該データベースの構築に向けて作業するものとする。

E - ネットワーク構成組織の義務

15. 当該ネットワークに参加する組合は地域代表運営委員会委員にグッドイヤー及びネットワークに関連するニュースを収集し、連絡するものとする。

16. 当該ネットワークに参加する組合はグッドイヤーに雇用されている組合員とネットワークのニュースレターを含むネットワークニュースをシェアするものとする。

17. 当該ネットワークに参加する組合は、グッドイヤーと争議中の労働組合に対する支援活動・行動を含むネットワークの活動に組合員が参加し、全面的な連帯支援を供与するよう取り組むものとする。